先ほど、離職票が「契約期間満了」と書かれていたと書きましたが…。

“更新される契約”が「契約期間満了」になった時に、「契約更新してください」と反論して、決裂(合意しない)した方がいいみたいです。
雇用保険の関係で、通常は離職するまでの2年間に通算して12カ月以上の被保険者期間がないと雇用保険がもらえないのですが、
「打ち切られたが、その際、本人は更新する希望があった」としておくと、離職するまでの1年間に6か月の被保険者期間があれば、雇用保険がもらえます。
(特に、契約満了と判断するのは、派遣先の会社であり、派遣先の会社は簡単に派遣を切れるので、言われたらどうしようもないですが。あと、最初から期限の区切られている(契約の更新なし)と書かれている場合は、通用されません。)

ま、そもそも、派遣会社は、契約が終わった際に1か月は他の仕事を探さないといけなく、その間に仕事がなかった場合…、つまり、仕事がなくなってから1ヶ月経たないと離職票が出せないらしいので、それから失業保険の請求をするので、どっちみち、その1ヶ月間のお金を確保するためにアルバイトとかしないといけなく、結局雇用保険は当てにはできませんが…。

あと、雇用保険受給資格者のしおりを読んで分かったのですが、
通常、会社都合で退職した場合は、国民健康保険や国民年金の、一部または全部の免除を受けることができます。
それが…「契約満了」の場合は、適用されないかも。

雇用保険受給資格者証の退職理由が、
11、12:解雇(50を除く)
21  :雇止め(同一の事業主に3年以上雇用)
22  :雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)
23  :期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な明示あり)
24  :期間満了(21~23以外)
25  :定年・移籍出向
31、32:正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等)
33  :正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34  :特定の正当な理由のある自己都合退職
40、45:正当な理由のない自己都合退職
50、55:自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇

免除を適用されるのは、
11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当する場合…
○23 :期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な明示あり)
×24 :期間満了(21~23以外)

うーん…
「契約満了」っていうのは、お仕事始めるとき、終わりの時期を納得しておくから次も準備できます…なのかなぁ???

…っていうか、職安に書類を出したあと思ったけど…
今の会社で次のお仕事を紹介してくれるものとして、
どうせ来る、次の退職日のために取っておいた方が良かったかも???
(2年間に12カ月、になれば、だけど。)

なんて(>o<)

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