裁判所から、お手紙が届きました。

何かな~と、封を開けてみると、

  • 「ホルモン療法」(特に、現在投与している薬)についての、診断書(証明書)があれば、提出してください(領収書でも可)。

だそうです。

実際、ナグモクリニックでホルモン治療&手術を受けているのですが、ナグモクリニックのほうに問い合わせてみると、「いつもは、クリニックが通常作成する資料で大丈夫なハズです」と。

でも、なんか、裁判所によると…

  • 診断書の記載について、診断を行った医師と療法等を行った医師が異なる場合においては、療法等を行った医師が作成した療法等についての診断書を添付するなど、可能な範囲で資料収集に努める必要があるとされています。

だそうです。

ちょっと、厳しいのかなぁ???

明日、ナグモへ行く予定なので、ついでに聞いてみます。
※ナグモのホルモン注射の領収書って、ただ単に、「普通のレシート」なんですよね~。

提出を確認した後、裁判所に行き、事項聴取を行うそうです。

あ、そうそう…。
手術後のホルモン検査に関しては、ホルモン注射を開始(だいたい手術の次の日)してから、3ヵ月後に検査を行うみたいです。
(通常、手術後はホルモン量を減らすみたいなのですが、それはいやだなぁ(T_T))

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